海外化粧品の販売【green】
海外ブランド化粧品とアクセサリーのお店です



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個人輸入について
アウトレットとは


『OUTLET』・・・とは日本語で「出口」「はけ口」「放出品」。
余った在庫品やB級品、サンプル、規格外商品をかなりの割引価格でメーカーや専門店が販売する店舗のことをいいます。
当店ではOUTLETに出回った商品(いわゆるアウトレット商品)を海外にて入手し、ご提供しています。

個人輸入とは?


個人輸入と聞くと少し構えてしまいますが、通常日本のネットショップでお買い物する感覚と同じです。
ただし、化粧品の輸入に当たりいくつか法律などで定められていることがあります。
ここでは主な2点を挙げましょう。

 1.個人で使用するために輸入できる数量は
1品目24個以内であること。

 2.課税価格((商品価格+送料+保険料)×60%)の合計が
10,000円以上の場合、その金額に
   対して
日本国内の消費税5%の課税の支払い。
 
 注)化粧品の関税率は0%なので上記2の課税価格が10,000円を超えた場合は消費税5%のみ課税されます。

当店で購入していただいた商品はお客様の個人輸入となります。
入手した商品は上海にて保管し、直接上海オフィスからお客様へ商品を発送いたします。
商品によっては国内発送商品もございます。
個人輸入における関税と関税率のはなし
すこし難しい話になりますが、個人輸入で買い物をしたい♪と思われる方は参考までにお読みください。


例≫ A子さんは海外のオークションで300$のおもちゃを購入しました。日本までの送料は20$。
    商品代金と送料で320$(日本円で約38,000円)のお買い物をしました。



①課税対象額の算出
個人の使用を目的とした輸入では個人用品特例として商品価格+送料+手数料などの合計金額60%に
対して関税がかけられます。これを課税対象額といいます。

A子さんの課税対象額 ⇒ 38,000円×60%=22,800円  22,800円が課税対象額-①
 ※この金額が
10,000円以下の場合は免税です。



②関税額の算出

課税対象額①に関税率をかけた数字が関税額となります。 
※関税率は商品によって異なります。詳しくは『税関ホームページ』をご覧ください。

A子さんの関税額 ⇒ 22,800円×3%(おもちゃの関税率)=684円 684円が関税額-②
 ※関税率が0%の商品には日本国内消費税5%だけが課税されます。



③課税額の算出

(課税対象額①+関税額②)×日本国内消費税5%が課税額となります。

A子さんの課税額 ⇒ (22,800円+684円)×5%=1,174.2円 1,174円が課税額-③



④税関手数料

課税対象額が10,000円以上の場合は税関手数料200円がかかります。

A子さんが今回のお買い物で支払わなければならない税金 ⇒ 1,174円+200円=1,374円-④ 


A子さんの今回の個人輸入でのお買い物料金合計
38,000円(320$)+1,174円④=39,174円 
※料金支払い時におけるクレジットカード手数料など含まず

*関税の支払い方法

関税の支払いは配送業者の配達員が徴収します。
郵便局の場合、関税額が10,000円~300,000円の場合は配達日と税額が事前に通知されます。

ここでは判りやすくするため詳細な数字を挙げておりますが実課税では100円単位での切り捨て等あります。詳しくは税関に問い合わせることをおすすめします。